国益のためなら「国家の嘘」は許される(略)現行の法律は、重大な国益のためなら「国が嘘をつく」ことを認めている(略)極端な話をすれば、「国の重大な利害」という建前があれば、真相を追求せず、闇に葬ることすら許容しているわけです。情報統制をして情報の一部を公表せず、陰蔽することも許されます。少なくとも現行の法制度上は、そういう解釈が成り立ち得るのです(略)なお国が嘘をつくというのは正確ではありません。刑事訴訟法では「国の重大な利益を害する場合」を判断するのは、各監督官庁、衆議院、参議院、内閣とされています。そうした官庁等を現実に動かすのは政治家や官僚。つまり国のためなら政治家や官僚の嘘は時として許されるのです。
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